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現基準 新基準
(1)リースの種類

ファイナンスリース(※1)とオペレーティングリース(※2)

(※1)解約不能でフルペイアウトのリース

(※2)ファイナンスリース以外のリース

借手側には区分なし(貸手には現基準と同様の区分あり)
(2)オペレーティングリースの場合 売買実施時に損益を一括認識し、事後のリース料は各年度の費用として処理(※2)ファイナンスリース以外のリース (借手にオペレーティングリース・ファイナンスリースの区分はない)
(3)ファイナンスリースの場合
  • 新基準においても、土地分利益は実施時に一括認識

  • 建物分利益を長期前受収益に計上する

  • 土地分のリース料を算出し、残額を建物分とする。建物分に該当するリース料総額の現在価値をリース資産/リース債務に計上する

「収益基準に関する会計基準」に従い、契約の義務が、①一定の期間にわたり充足されるものか又は➁一時点で充足されるものかを判定する
(以下、①のケース、➁のケースに分けて記載します)

① 土地相当のリースにつき、新基準に従い、使用権資産、リース負債を計上する。建物について、一定期間にわたり充足される場合は、売買が成立せず、金融取引とみなす。また、フルペイアウトの場合も同様とする

② 建物につき、一時点で充足する場合は、その時点で売買を認識し、リースについては新基準に従い、使用権資産、リース負債を計上する

(4)リースバック期間中
  • 長期前受収益をLB期間で均等償却する

  • 土地分のリース料は各年度の費用処理する

  • 建物分のリース資産をLB期間で均等償却する。リース資産はリース料総額の現在価値の減少分を減額し、当該減少額と建物分リース料の差額を利息として処理する

  • 建物分の現在価値の年度減少分と建物分リース料実額との差額を支払利息として処理する

① 土地相当のリースにつき、使用権資産、リース負債を新基準に従って償却し、金利計算も行う

② 建物につき、使用権資産、リース負債を新基準に従って償却し、金利計算も行う

(5)リースバック終了時
  • 賃貸借契約が終了し、再契約しない限り退出する

土地の賃貸借契約が終了すると共に、建物の売買契約が会計上履行される。借入金を売買代金に振替え、建物相当の損益を計上する

0年度 1年度 5年度 10年度 15年度 20年度 累計
5年LB 現基準 11,082 -4,282 -919 -1,150 -1,270 -394 -13,763
新基準 11,082 -4,282 -919 -1,150 -1,270 -394 -13,763
0年度 1年度 5年度 10年度 15年度 20年度 累計
20年LB 現基準 11,082 -4,282 -919 -1,150 -1,270 -394 -13,763
新基準 11,082 -4,282 -919 -1,150 -1,270 -394 -13,763
0年度 1年度 5年度 10年度 15年度 20年度 累計
5年LB 現基準 12,090 -580 -919 -1,150 -1,270 -1,402 -10,061
新基準 12,090 -619 -880 -1,150 -1,270 -1,402 -10,061
0年度 1年度 5年度 10年度 15年度 20年度 累計
20年LB 現基準 4,715 -362 -648 -800 -826 -845 -10,061
新基準 -750 -688 -1,027 -1,258 -1,377 -13,491 -10,061
0年度期末BS 土地 建物 差入敷金 リース資産 合計
5年LB 現基準 0 0 1,008 0 1,008
新基準 0 0 1,008 4,842 5,850
0年度期末BS 土地 建物 差入敷金 リース資産 合計
20年LB 現基準 0 0 1,008 9,830 10,838
新基準 10,000 2,160 1,008 0 13,168
20年度期末BS 土地 建物 差入敷金 リース資産 合計
5年LB 現基準 0 0 0 0 0
新基準 0 0 0 0 0
20年度期末BS 土地 建物 差入敷金 リース資産 合計
20年LB 現基準 0 0 0 0 0
新基準 0 0 0 0 0