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日本の地価公示に関する図表
日本の消費者物価指数に関する図表
建築物ストックに関する図表
バブル期に竣工した中小ビル
【参考】法人税施行令7-8-1

例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。



1. 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額



2. 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額



3. 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

SLBのメリット/デメリット

●SLB契約とは、対象物件(ここでは自社使用中の土地建物)の売買契約と賃貸借契約(現所有者が借手となる)をセットで結ぶ形態を指します。賃貸借契約は通常「定期賃貸借契約」となり、また、1棟全体を対象とすることが殆どですが、一部をSLBする契約(Sale and Partial Lease Back/SPLB)もあります。

●SLBを検討する際の主なポイントは以下の通りです。

メリット

  • 売却しても自社事務所を(すぐに)移転する必要がないこと(移転先の手配や、引越、それに伴う手続きやコストを当面抑えることができます)

  • 建物の維持管理業務が第三者に移行すること(BM(建物マネジメント業務)の従業員を他の業務に充当できます)

デメリット

  • 建物の利用に制限が生じること(購入者の意向により、利用や改修などに制限が生じます)

財務効果

  • アセットライト効果(現会計基準でファイナンスリースに該当する場合は、リース負債が計上されますが、事実上のアセットライト効果があります)※関連記事「アセットライトの戦略性」はこちら

  • 所有継続とSLBのどちらが得かの検証(売買・賃貸借の条件により多少異なりますが、購入者の利益が上乗せされるためC/Fでは所有継続の方が数値は良くなります。ただしP/L、BSについては異なる考え方が生じます…この点について第2回、第3回で説明します)