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【参考】*ファイナンスリースとオペレーティングリース
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現行の日本会計基準では、借手のリースはファイナンスリースまたはオペレーティングリースに区分されます。
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(a)解約不能かつ(b)フルペイアウトのリース契約はファイナンスリースに該当します。
(a)解約不能については、解約違約金が著しく多額の場合を含みます
(b)フルペイアウトとは、以下のどちらかを満たす契約を指します
リース期間中の総リース料の現在価値が当該物件の価値の概ね90
%以上、または解約不能リース期間が当該物件の残存経済的耐用年数の概ね75
%以上。
ファイナンスリース以外のリース契約をオペレーティングリースと呼びます(なお、土地については、上記に拘わらず常にオペレーティングリースとします)。
SLBでオペレーティングリースに該当する場合は特別なリース会計を行わず、売買実施時に損益を一括認識し、その後のリース料は各年度に費用処理をします。
一方、SLBでファイナンスリースに該当する場合は、利益を土地分と建物分に分け、土地分は一括認識し、建物分は長期前受収益に計上した後、リース期間で償却していきます。
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