|
※期間が12カ月以内のリースは、対象外とすることができるという規定
定期賃貸借契約の場合、日本では延長/途中解約オプションが付与されるケースはほぼ見られず、規定をそのまま適用すると当初の契約期間(4~6年が多い)をリース期間とすることになります。このように、新基準の規定をそのまま適用すると、普通賃貸借/定期賃貸借どちらのケースでも、実際に使用すると想定される期間よりかなり短いリース期間となってしまい、新基準の意図するところから外れてしまうことになります。したがって、リース期間の設定のためには新基準の意図を反映させつつ、説得力がある考え方を導入する必要が生じると考えられます。
|