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共益費額に関する図表

※期間が12カ月以内のリースは、対象外とすることができるという規定


定期賃貸借契約の場合、日本では延長/途中解約オプションが付与されるケースはほぼ見られず、規定をそのまま適用すると当初の契約期間(4~6年が多い)をリース期間とすることになります。このように、新基準の規定をそのまま適用すると、普通賃貸借/定期賃貸借どちらのケースでも、実際に使用すると想定される期間よりかなり短いリース期間となってしまい、新基準の意図するところから外れてしまうことになります。したがって、リース期間の設定のためには新基準の意図を反映させつつ、説得力がある考え方を導入する必要が生じると考えられます。

新リース会計基準への対応策を話し合っている様子
契約条件が変更された場合のイメージ図

※フルペイアウトとは原則次のどちらかを満たす場合


(a) 現在価値基準:リース料総額の現在価値が、売買価格の概ね90%以上

(b) 経済的耐用年数基準:リース期間が、当該物件の経済的耐用年数の概ね75%以上

新リース会計基準に合わせて会計処理を行う担当者