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1. 新リース会計基準の概要の基礎的理解

新リース会計基準(以下「新基準」と言います)の大原則は、ほぼすべてのリースにつき、借手が将来支払うリース料総額の現在価値を負債(リース負債)と資産(使用権資産)として認識し、使用権資産に係わる減価償却費とリース負債に係わる利息相当額を計上していくことです。

リース開始時に計上するリース負債は①リース料、②リース期間、③割引率により算出します。

このリース負債に、初期費用やリースインセンティブなどを加減算して使用権資産を算出します。

①リース料


将来の変動が確定していない場合は、開始時のリース料を使いますが、その際にチェックすべき点があります。リース契約は賃料と共益費で構成されていると考えられ、このうち共益費は「サービスの対価」とされるため、リースから除外することが求められます。

契約が共益費込みとなっている場合は「(a)同等の案件をベースとして共益費を類推する、または(b)原資産のクラスごとに全額をリースとして認識する」とされています。

共益費額に関する図表

②リース期間


リース期間の規定は「解約不能期間に、①行使することが合理的に確実である延長オプション期間、➁行使しないことが合理的に確実である解約オプション期間を考慮して決める」とされており、リース契約に記載されている期間をそのまま当てはめることは妥当ではありません。

一方で、上記規定はIFRS16号の規定をそのまま転用したもので、日本の商習慣には馴染まないものとなっています。

普通賃貸借契約の場合、多くは2年間の契約期間となっていますが、6カ月程度の事前通知をすれば借手から途中解約ができるため、短期リース除外の規定(※)を利用すれば、解約不能期間はないことになります。

※期間が12カ月以内のリースは、対象外とすることができるという規定


定期賃貸借契約の場合、日本では延長/途中解約オプションが付与されるケースはほぼ見られず、規定をそのまま適用すると当初の契約期間(4~6年が多い)をリース期間とすることになります。このように、新基準の規定をそのまま適用すると、普通賃貸借/定期賃貸借どちらのケースでも、実際に使用すると想定される期間よりかなり短いリース期間となってしまい、新基準の意図するところから外れてしまうことになります。したがって、リース期間の設定のためには新基準の意図を反映させつつ、説得力がある考え方を導入する必要が生じると考えられます。

③割引率


リース料総額の現在価値を求めるための割引率は次の2通りが規定されています。

(a) 貸手の計算利子率を知り得る場合、当該利率

(b) 貸手の計算利子率を知り得ない場合、借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率

借手が貸手の計算利子率を知ることは想定されないため、多くは(b)によることになると考えられます。

リース期間中の会計計算方法は、概ね次のようになります。

(a) 使用権資産は固定資産であるため、建物などの固定資産につき採用している方法と同じ方法(原則定額法)で減価償却を行い、当該額を各年度の費用として計上します。耐用年数はリース期間とします。

(b) リース負債の期首残高に割引率を乗じて得られる額をリース負債金利として各年度の費用として計上します。

リース料を費用計上することはなく、当該額と上記(a)の合計額が費用となり、リース負債の残高が逓減していくため、期を経るごとに計上費用額は徐々に減っていくことになります。

以上が、新リース会計基準の概要の基礎となります。

次に、付随的に発生しうる事項とその対応につき説明します。

新リース会計基準への対応策を話し合っている様子

2. 付随的に発生しうる事項とその対応

新基準に付随して発生する可能性がある主な事項は次の通りです。

①契約条件の変更
②減損
③セールアンドリースバック
④サブリース

それぞれについて、ポイントを絞って説明します。

①契約条件の変更


期間中に契約条件が変更された場合は、別個の独立したリースが生じたか否かの判定を行います。

以下の2要件を満たす場合、変更された部分を独立したリースとすると規定されています。

(a) 1つ以上の原資産を追加することにより、原資産を使用する権利が追加され、リースの範囲が拡大されること

(b) 借手のリース料が、範囲が拡大した部分に対する独立価格に特定の契約の状況に基づく適切な調整を加えた金額分だけ増額されること

複雑な書き方になっているので、具体的なイメージに置き換えると、次のようになります。

具体例:オフィスビルを賃借していて、同じビル内で同じ賃料単価で借り増す場合は独立したリースとして扱われ、当初のリースについては変更せず、増加した部分を新たなリースとして通常の新基準に従った会計処理(リース負債/使用権資産の計上)を行うことになります。

これ以外のケース(面積の縮小/リース料の増減など)については、変更後の条件によりリース負債/使用権資産の計算を行い、発生する差額を損益に反映させます。

契約条件が変更された場合のイメージ図

※フルペイアウトとは原則次のどちらかを満たす場合


(a) 現在価値基準:リース料総額の現在価値が、売買価格の概ね90%以上

(b) 経済的耐用年数基準:リース期間が、当該物件の経済的耐用年数の概ね75%以上

この手順により資産の譲渡が売却に該当することになった場合は、実施時点で売却損益全額を認識し、リースバックについては独立したリース契約として新基準に従ってリース負債、使用権資産を計上し、会計処理を行っていきます。

逆に、資産の譲渡が売却に該当しない場合は、資産の譲渡とリースバックを一体の取引とみて、金融取引として会計処理を行うことになります。つまり対象資産の認識を継続した上で譲渡対価を金融負債として認識します。

【土地建物一体のSLBの場合の会計処理】

売却に該当しないと認識された場合(≒フルペイアウトの場合)、会計上は売買処理を行わず金融取引として会計処理すると説明しましたが、土地建物一体のSLBの場合は注意が必要です。

この場合、土地については現基準と同様にファイナンスリースとは認識せず、建物と切り離して譲渡が成立したと認めます。土地についてはリース契約となるため、土地相当分のリース料を求める必要が生じますが、新基準ではその方策について述べられていません(現基準で設定されている3方式を準用するものと推定されます)。このリース料をもとに、土地相当分の使用権資産、リース負債を計上し以降の会計処理を行います。

一方の建物は、上記のように売買認識でなく金融負債の会計処理を行います。

所謂「益出し(損出し)」や「貸借対照表上のアセットライト」の手法としては効果が小さくなることになり、また、譲渡利益の一部繰延効果がなくなるため、SLBを検討する場合にはタイミングを間違えないようにすることが重要です(新基準適用後も、実施済のSLBの会計は変更されません)。

もう一点現基準と異なる規定があります。

資産の譲渡対価が明らかに時価ではない場合に時価を用いて損益等を認識するというもので、これについて現基準には規定がありません。

譲渡対価が時価より低い(リース料が市場より低い)場合、時価を用いて損益を認識し、差額を使用権資産の取得価額に加え、逆の場合は時価を用いて損益を認識することは同じですが、差額を金融取引として会計するとされています。

④サブリース


中間的な貸手は、ヘッドリース(もともとのリース契約)の借手としての会計処理(リース負債と使用権資産の認識とその償却など)を行うとともに、サブリースの貸手としての会計処理が必要になります。

このうち、貸手としての会計処理はサブリースがファイナンスリースかオペレーティングリースかにより異なる処理が必要となり、やや複雑になります。

サブリースの期間がヘッドリースの期間の概ね75%以上になるケースなどは、サブリースをファイナンスリースと判断しますが、その場合中間的な貸主はヘッドリースの使用権資産の消滅を認識し、サブリースにおける貸手のリース料の現在価値と使用権資産の見積残存価額の現在価値の合計額をリース投資資産またはリース債権として計上します。その際に生じる差額を損失又は利益認識します。

サブリースがオペレーティングと判断された場合(ファイナンスリースと判断されない場合)、中間的な貸手はサブレッシーから受け取る貸手のリース料について、オペレーティングリースの会計処理を行います。

新リース会計基準に合わせて会計処理を行う担当者