1.電子決済等代行業者の商号及び住所
商号:ジョーンズ ラング ラサール株式会社
住所:東京都千代田区紀尾井町1-3
2.電子決済等代行業者等の権限に関する事項
当社は、当社にキャッシュフローマネジメント業務を委託した顧客(以下「顧客」という。)より銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫連合会、農林中央金庫、全国信用協同組合連合会及び商工組合中央金庫(以下「銀行等」といいます。)の口座の資金を移動させる指図を受けて、当該銀行等に対する指図を伝達し、当該銀行等に為替取引を実施させる振込データを提供するサービス(以下「電子決済サービス」といいます。)並びに顧客の指示・同意に基づき各銀行等とのスクレイピング接続により顧客の口座情報を取得し、取得した口座情報を当社のサービス又は顧客の指定する第三者が運営するサービス上に反映し、表示することができるサービスに関して、電子決済等代行業に係る行為を行います。なお、当社が実施する電子決済等代行業としての業務は、当社が単独で実施しており、銀行等が行うものではありません。また、当社は、銀行等を代理して当該業務を行うものではありません。
3.電子決済等代行業者等の損害賠償に関する事項
当社は、電子決済等代行業に関連して顧客が被った損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切賠償の責任を負いません。また、当社が顧客に対して賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、かつ、損害の事由が生じた時点から遡って 過去1年間に当該顧客から現実に受領したキャッシュフローマネジメント業務に係る報酬の総額を上限とします。
4.電子決済サービスにおける不正取引による損失の補償方針に関する事項
(1)損失の補償の有無及び内容
当社は、電子決済サービスに関して、顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより顧客に損失が発生した場合には、顧客の責に帰すべき事由による場合を除き、当該損失を補償します。ただし、銀行等が顧客に当該損失の全部又は一部を補償した場合は、この限りではありません。
(2)補償手続の内容
顧客は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとし、当該通知後速やかに、当社に対して、損失額、損失発生日、損失発生の経緯その他当社が通知を求めた事項につき、必要な書類を添付して申告するものとします。また、顧客は、その被害について、警察署にも申告しなければならないものとします。
(3)当社と銀行等の補償の分担に関する事項
「銀行等との契約内容」に従うものとします。
(4)補償に関する相談窓口及びその連絡先
5.に定めるお問い合わせ先までご連絡お願いします。
(5)不正取引の公表基準
当社は、電子決済サービスに関して、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、又は、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに銀行等と協力の上、必要な情報を公表いたします。
5.電子決済等代行業者等に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
以下のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。
連 絡 先:不動産運用サービス事業部
電話番号:03-6773-5080(月曜~金曜(祝日、年末年始は除く)、9時00分~17時00分)
6.登録番号
関東財務局長(電代)第140号
7.顧客が支払うべき手数料等
報酬金額・費用等については、各お客様との契約に基づきます。
8.電子決済サービスにおける決済指図に係る為替取引の上限額
各銀行等が設定する仕様及び各顧客と各銀行等との間において約定された上限額を限度とします。
9.契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い
各お客様との契約に基づきます。
10.顧客に係る識別符号等の取得の有無
当社は顧客から識別符号等を取得して電子決済等代行業に係る行為を行います。
11.銀行等との契約内容
(1)事故発生等により生じた利用者への補填の分担について
- 当社の電子決済等代行業の実施に際して、お客様に損害が発生した場合、速やかにその原因を究明し、お客様と当社間の契約に基づき当社が、お客様に対して、損害を賠償又は補償を行います。
- 当社がお客様に賠償した損害が金融機関の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社は、誠実に協議のうえお客様に賠償した損害を金融機関に求償することができるものとします。
- 金融機関がお客様に対して損害を賠償した場合であって、当該損害が当社の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、金融機関は、誠実に協議のうえお客様に賠償した損害を当社に求償することができるものとします。
- 金融機関又は当社が賠償したお客様の損害が金融機関と当社のいずれの責めにも帰すことができない場合又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでない場合、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。
(2)当社が電子決済等代行業者の業務に関して取得した利用者情報について
契約期間中及び契約終了後においても第三者への開示はいたしません。※1
また、当社は利用者情報について、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他ネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を講じるものとします。金融機関は、当社による利用者の情報の取り扱いが不適切であると判断した場合は、利用停止請求など必要に応じてサービス停止等の措置を講じることがあります。
※1法令等に基づく開示、利用者が第三者提供に同意した場合は除きます。